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有機JAS登録

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 有機JAS登録のしくみ 
農林水産大臣から認可を受けた登録認定機関(第3者認証機関)が

生産行程管理者・製造業者・小分け業者・輸入業者を認定し、認定された生産行程管理者等が

自ら格付(当該製品がJAS規格に適合しているかどうかを検査することによって行い、

その結果JAS規格にJAS規格に適合していると判定することをいう。)を行い、

有機JASマークを貼付する仕組みとなります。
有機JAS認定をもらうには3年間の日誌が必要なのですが、
これには北村家母、サツ子さんと北村家長男、誠さん、そして従業員さんの3人が
それぞれつけていた、その日の天気や畑での作業が書かれた30年分の日記が役立ちました。
この30年分の日記には認定団体の方も驚かれていました!
            
1 登録認定機関
改正JAS法においては、認定の業務を適切に実施し得るものとして農林水産大臣の登録を受けた法人をいいます。登録認定機関は、生産行程管理者又は製造者からの申請に基づいて、その生産・管理の方法などについて調査を行い、ほ場又は工場ごとに認定することとしています。
登録機関となるためには、
  1. 申請者が十分な経理的基礎を有する法人であること
  2. 役員、職員などの構成、兼業の内容などが認定の公正な実施に支障を及ぼす恐れがないものであること
  3. 認定の業務に従事する者の資格および人員並びに認定の業務の管理に関する事項が農林水産大臣が定める基準に適合するものであること
が必要です。
登録認定機関は、認定に関する業務の実施方法に関し定めた認定業務規程について農林水産大臣の認可を受けなければならないこととしています。
2 生産行程管理者、製造業者の認定
生産行程管理者又は製造業者は、登録認定機関の設定を受けて、その生産又は製造する有機農産物などについて格付を行い、有機JASマークを付けることができます。
* 生産行程管理者とは、実際にその農産物の生産行程を管理し、又は把握している者をいいます。有機農産物でいえば、それを作る農家(生産者)や生産者組合などがこれに該当します。
生産行程管理者が登録認定機関の認定を受けるためには、有機農産物の生産管理や生産管理記録の作成などを適切に行い得るための体制が整っていることが必要です。
登録認定機関は、その認定した生産行程管理者又は製造業者に対し、定期的に実地の調査を実施し、認定生産行程管理者又は認定製造業者が引き続き認定の基準を満たしていることの確認(監査)を行うこととしています。
3 有機食品の小分け業者の認定
有機農産物の流通においては、小分け(箱詰めのものを小袋詰めにすることなど)により包装形態が変化することが考えられますが、この場合には、元の包装、送り状などに付されていた有機JASマークが小分けにより失われることとなるため、小分け後の農産物を有機農産物として流通させるためには、これに有機JASマークを付け直す必要があります。
このため、改正JAS法においては、有機農産物の小分け作業について適切な管理体制を整備している事業者を登録認定機関が認定し、この認定を受けた小分け業者のみが小分け後の農林物資への有機JASマークの再貼付を行い、「有機」表示をすることができる仕組みとしています。
* ポストハーベスト処理、慣行栽培農産物との混合などがあった場合の措置
有機JASマークの貼付された有機農産物について、倉庫くん蒸の実施、慣行栽培農産物との混合など、JAS規格への適合性が失われる事態が生じた場合には、当該有機農産物の所有者である生産者、販売業者などはその有機JASマークを除去又は抹消しなければならないこととしています。従ってこのような場合には、これらの農産物に「有機」表示をすることができなくなります。
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